- Q使用したいのですが、どうすればいいのでしょうか
- Q開館時間、休館日、受付業務時間はいつですか
- Q大分市には地区公民館がいくつありますか
- Qどんな部屋がありますか。また、使用料金はいくらですか
- Q主催の教室・講座の申し込みはどうすればよいですか
- Qサークル活動にはどのようなものがありますか
- Q○○について指導してくれる人を教えてください
- Q地区公民館の集会室では、どのようなスポーツができますか
- Q使用は子どもだけでも出来ますか
- Q部屋を申込後、都合によりキャンセルした場合の使用料はどうなりますか
- Q部屋の時間延長は出来ますか
- Q部屋を借りたのですが、使用日の変更は出来ますか
- Q地区公民館と校区公民館の違いを教えてください
- Q障がい者団体について、使用料を減免できるのは、どのような場合ですか
Q
使用したいのですが、どうすればいいのでしょうか
A
使用したい地区公民館の窓口にて使用申請を行ってください。使用申請は、使用日の2ヶ月前から受付けております。また、大分市公共施設案内・予約システムをご利用いただくと、インターネット等からも予約を行うことができます。(事前に登録が必要です)
Q
開館時間、休館日、受付業務時間はいつですか
A
開館時間は9時~22時、休館日は年末年始(12月29日~1月3日)です。(但し、中央公民館は、12月28日~1月3日)
受付業務時間は火~土曜日の8時30分~17時15分まで、日曜日は8時30分~12時30分までとなっております。月曜日・祝日(月曜日が祝日の場合はその翌日)は、受付業務、図書室業務は行っておりません。
受付業務時間は火~土曜日の8時30分~17時15分まで、日曜日は8時30分~12時30分までとなっております。月曜日・祝日(月曜日が祝日の場合はその翌日)は、受付業務、図書室業務は行っておりません。
Q
大分市には地区公民館がいくつありますか
A
大分中央公民館、大分西部公民館、大分南部公民館、南大分公民館、大分東部公民館、明治明野公民館、鶴崎公民館、大南公民館、稙田公民館、坂ノ市公民館、大在公民館、佐賀関公民館、野津原公民館の13館があります。
Q
どんな部屋がありますか。また、使用料金はいくらですか
A
和室・研修室・工作室・集会室・多目的ホール・調理室等があり、使用料金は各部屋により異なります。「施設を探す」から。各公民館の「各部屋のご案内」でご確認ください。冷暖房期間(夏季6月~9月、冬期12月~3月)は、定められた金額の3割増の額となります。(大分中央公民館は4割増)
Q
主催の教室・講座の申し込みはどうすればよいですか
A
地区公民館主催の教室・講座は通年・前期分、後期分とで募集時期が異なります。通年・前期分の教室・講座は4月1日号の市報と一緒に回覧する募集案内チラシにより4月初旬から中旬にかけて募集いたします。後期分の教室・講座は9月1日号の市報と一緒に回覧する募集案内チラシにより9月初旬から中旬にかけて募集いたします。なお、募集期間が終わっていても、定員に達していない場合は受付できる教室・講座もありますので、地区公民館へお尋ねいただくか、このサイトの「教室・講座・イベント」のページをご覧ください。
Q
サークル活動にはどのようなものがありますか
A
各種文化・スポーツ活動を行っている多くの団体・サークルの方に、ご利用いただいております。団体・サークル情報につきましては、地区公民館に直接お尋ねいただくか、このサイトの「団体・サークル」のページをご覧ください。
Q
○○について指導してくれる人を教えてください
A
大分市生涯学習指導者登録制度があり、多くの指導者の方が登録されております。お近くの地区公民館にご相談いただくか、このサイトの「指導者」のページをご覧ください。
Q
地区公民館の集会室では、どのようなスポーツができますか
A
地区公民館の集会室は、集会や軽スポーツ以外の目的ではご利用できません。大分東部公民館に付属している市民体育館は、各種スポーツ活動にご利用いただけます。(一部使用できない種目もありますので、詳しくは大分東部公民館窓口へお問い合わせください。)
Q
使用は子どもだけでも出来ますか
A
18歳未満だけでの使用はできません。事故防止のため、必ず保護者(1名以上)が同伴し、安全管理を行ってください。
Q
部屋を申込後、都合によりキャンセルした場合の使用料はどうなりますか
A
一度納付いただいた使用料は原則返還いたしません。ただし、台風等不測の事態の場合はその限りではありません。
Q
部屋の時間延長は出来ますか
A
ご希望の部屋が空いていれば可能です。再度、使用申請を行ってください。
Q
部屋を借りたのですが、使用日の変更は出来ますか
A
1部屋につき1回のみ変更が可能です。窓口にて事前に変更申請を行ってください。
Q
地区公民館と校区公民館の違いを教えてください
A
地区公民館は大分市が直接管理・運営している公民館です。校区公民館は各校区が直接管理・運営している公民館です。
Q
障がい者団体について、使用料を減免できるのは、どのような場合ですか
A
市内の障がい者(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者)またはその保護者等で構成される団体が、障がい者の社会参加の促進や福祉の向上を目的として、文化活動・スポーツ活動・レクリエーション活動等をおこなう場合や公益を目的として使用する場合は、使用料を全額減免することができます。詳しいことにつきましては、地区公民館職員(窓口では筆談にも応じます)にお問い合わせください。